予防原則について 予防原則には、リスクの予防と資源の保全という二つの側面があります。リスクの予防とは、環境被害やハザードの性質、範囲、発生確率、因果関係に関する知識が不完全または不確実な状況において、それらを未然に防ぐための予防措置を講じることを意味します。資源の保全とは、水、土壌、大気といった自然資源を節約して長期的に保護し、将来の世代のために保全することを意味します 特に、予防原則は、国家が不確実な状況を法的に管理することを可能にし、そのような状況においても国家が行動を起こす能力を確保する。予防原則は、環境保護のための国家行動を正当化し、あるいは義務付けることさえできる。不確実な状況においては、科学的知識が不確実または不完全であるため、環境に対する行動の影響を明確に評価することはできないが、利用可能な知識は懸念の原因となる。このような場合、国家は確実性が得られるまで待つ必要はなく、比例性の原則を遵守しながら懸念の原因に対応することができる。予防原則は、どのように対応するかを詳細に規定していない。むしろ、立法府が予防措置を法的かつ実務的にどのように形作るかを決定しなければならない。考えられる対応の範囲は、情報収集のための措置から、特定の行動を禁止する措置、例えば特定の有害物質の禁止まで多岐にわたる。予防原則は立証基準を緩和し、立証責任の転換を可能にする。国家行動には、リスクが実際に存在するという確信は必要ない。むしろ、環境リスクの尤度の高い、あるいは深刻な兆候があれば十分である。これらが存在する場合、特定の因果関係の合理的な兆候を反駁し、懸念の根底にある仮定に異議を唱えるのはリスク発生者の責任です。」
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Date: 2025/07/16(水)
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